受講費用の40%が給付される!知っておきたい特定一般教育訓練給付制度とは?

税理士の講座を探しておられる方は、資格学校のホームページや資料請求などで【教育訓練給付制度】という文字を目にする機会が多いのではないでしょうか。 この教育訓練給付制度は、指定を受けている講座を受講して資格試験を受験すれば、試験の合否を問わずに受講料の一定割合分を給付金として支給してもらえるという非常にありがたい制度です。 で、令和元年10月1日より【特定一般教育訓練】というもの

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